<重要なお知らせ>
このたび、いわさき特許・商標事務所は、彩都総合特許事務所(さいたま市)と合併することとなりました。
※このHP記載の内容は、平成28年6月30日まで有効です。
HP :https://www.sightpat-niigata.jp/
従来は、特許出願前にその商品を販売等することによって新規性が喪失した場合、特許を受けることができませんでしたが、平成24年4月1日より、所手の手続きを経れば特許を受けることが可能となります!
例えば、以下のような場合でもあっても特許を受けることが可能となりました。
【例1】 既に販売している。
【例2】 発明の内容を守秘義務のない第三者に話してしまった。
【例3】 テレビやラジオなど広く他人が見ている場所で公開した。
このように、今まで厳格であった例外規定の要件が大幅に緩和され、どのような理由で公知・公用となった場合(要するに他人に知られた場合)であっても特許を取得することが可能となりました。
但し、「販売や公表をした日から6カ月以内に特許出願すること」が絶対条件となっています。
また、あくまでも例外的な手続きですので、「販売・公表しても大丈夫」と安心せず、望ましくは販売等をする前に特許出願されておくことをお勧めします。詳しくはお問い合わせ下さい。
※こちらの記事もご覧下さい。
いわさき特許・商標事務所 弁理士 岩崎博孝
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